サービス約款

第1条(約款の適用)

  1. エファタ株式会社(以下、甲という)は、本関連検索ワード最適化サービス・逆SEO対策サービス契約約款を定め、これにより関連検索ワード最適化サービス・逆SEO対策サービス(以下、サービスという)を提供する。
  2. 本契約は、甲の関連検索ワード最適化サービス・逆SEO対策サービスの契約者(以下、乙という)に対して適用するものとする。
  3. 約款の内容は随時更新することがある。更新内容は甲の指定するWebサイト内(https://www.smartglass-seo.com/)において表示することとし、Webサイト上での更新をもって乙に適用するものとする。

第2条(用語の定義)

本契約における各用語の定義は下記のとおりとする。

  1. 「関連検索ワード」とは、検索エンジンにおいて検索を実施した際に提供される組合せを推奨するキーワードをいう。
  2. 「対象キーワード」とは、関連検索ワード最適化サービスを提供する対象となる語句を指す。
  3. 「関連検索ワード最適化サービス」とは、グーグル株式会社の「Google」・ヤフー株式会社の「Yahoo!JAPAN」の検索エンジンにおいてロボット型検索エンジンの内部アルゴリズムによって評価される社名・店名・人名等特定の検索キーワードと対象キーワードに関する関連性を変化させるために実施する対策作業をいう。
  4. 逆SEO対策サービスとは、誹謗中傷サイトの検索結果順位を指定の順位以下に押し下げる対策作業をいう。

第3条(サービスの申込と成立)

  1. 契約の申込は、乙がサービス内容を確認し、書面(甲所定の「申込書」を含む)への記入・捺印・提出により行うものとし、甲が書面を受領することにより本契約が成立するものとする。
  2. 甲は、乙からサービスの申込を受けた場合、速やかに乙に関する審査を行い本規約各条項と照合し、合格したもののみ申込を受け付けるものとする。乙は、これらの審査に必要な情報の提出に協力するものとする。

第4条(権利の譲渡と再委託)

  1. 甲及び乙は、文書による相手方の承諾を得ることなく、本契約により生じる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し、あるいは担保に供してはならない。
  2. 甲は、サービスの提供を第三者に再委託する場合、当該第三者に対して本契約の各条項を承諾、遵守させるものとする。

第5条(機密の保持)

  1. 甲及び乙は、本契約に基づくサービスの提供又は利用上知り又は知りえた相手方又は相手方の顧客の機密とされる情報(以下「機密情報」という)を善良なる管理者の注意をもって機密に保持するものとし、サービス目的以外に使用してはならない。
  2. 機密情報とは、媒体および手段(通信、電子ファイル、印刷物、磁気ディスク等)を問わず、サービスの提供又は利用上知り又は知りえた一切の情報のうち、以下の各号の情報を意味するものとする。
    (1)甲又は乙が秘密である旨を示した情報。
    (2)相互ですでに提供された情報であっても開示後30日以内に甲又は乙が秘密である旨を別途通知した情報。
    (3)前項の規定に関わらず、以下の各号に定める情報は機密情報には含まれないものとする。
    ①開示の時点において既に公知のもの、又は開示を受けた後に本契約に違反することなく公知となったもの。
    ②開示を受ける前に甲又は乙が自ら保有していたもの。
    ③第三者から適法に秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    ④管轄官公庁もしくは法律の要求により開示されたもの。
    (4)本条の規定は、本契約の終了後といえども効力を有するものとする。
    (5)前各項の定めは業務上収集された個人情報にも適用する。

第6条(届出事項の変更)

  1. 乙は、甲に対して届けている商号、代表者、所在地、連絡先、等に変更が生じた場合、甲所定の方法により遅滞無く甲に届け出るものとする。
  2. 乙は、前項の届出がないために甲からの通知や送付書類が延着又は到着しなかった場合、通常到着すべき時に乙に到着したものとみなされても異議ないものとする。

第7条(成果物の帰属)

  1. サービスの提供又は利用過程で成果物が生じた場合、その所有権及び著作権(著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めた権利を含む)を含むすべての知的所有権は甲に帰属する。但し、別途書面にて知的所有権の帰属を定める場合にはこの限りではない。
  2. 甲又は乙が事前から有していた成果物および著作権については、それぞれ甲又は乙に帰属するものとする。
  3. 乙は、前項に基づき甲に対し著作権法に基づく権利を無償で許諾した成果物等に関し、著作者人格権を行使しないものとする。
  4. サービスの提供又は利用に伴い派生した発明又は考案等につき、甲又は乙が、特許権等工業所有権の登録を望む場合には、その手続きと権利の帰属につき別途甲乙の協議事項とする。

第8条(権利の保証)

  1. 甲及び乙は、サービス提供又は利用上の成果物について第三者の権利(著作権等の知的財産権を含む)の侵害を防止又は除去するために相互に協力するものとする。

第9条(請求および支払)

  1. 甲は、サービス料金および必要費にかかる請求書を発行するものとし、乙はサービス申込時の書面に記載の支払条件に従い甲にこれを支払うものとする。尚、振込手数料は乙の負担とする。
  2. 甲はいかなる場合も料金の返金は行わない。但し、書面にて所定の条件を定める場合にはこの限りではない。

第10条(遅延損害金)

  1. 乙は、サービス利用料金その他本契約上の債務の支払を怠ったときは、支払う日まで年率14.5%の遅延損害金を甲に支払うものとする。

第11条(損害賠償)

  1. 甲及び乙は、本契約に違反したため損害を被った場合、相手方に対して当該損害の賠償を請求することができる。尚、直接かつ現実に被った通常の損害に限られるものとし、月額費用1ヶ月分を上限とします。

第12条(乙による解除申込)

  1. 乙は、甲に対しメール・電話での連絡、あるいは、甲所定の解除申込書を提出し、甲の承認を得た上で本契約を解除することができる。この場合において、当該解除の効力は、当該申込書を甲が受領した日の翌月に生じるものとする。なお、契約期間内の解除の場合、乙は契約期間満了までの料金を一括して甲に支払うものとする。

第13条(競業禁止)

  1. 乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後1年間、甲の事業と同種又は類似の事業を自ら行い、又は第三者に行わせてはならない。

第14条(契約の解除)

  1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、本契約の全部又は一部を、何らの催告もなく直ちに解除することができる。
    (1)本契約に重大な違反があったとき
    (2)本契約に違反があり、相手方からの是正の催告があっても改善がなされないとき
    (3)監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    (4)破産、特別清算、民事再生若しくは会社更生手続の申立を受け、又はこれらを申立てたとき、あるいは手形の不渡処分等相手方の信用状態に重大な不安が生じたとき
    (5)差押え、仮差押え、若しくは仮処分があったとき又は競売の申立てがあったとき
    (6)営業の全部若しくは一部を第三者に譲渡したとき又は解散の株主総会決議があったとき
    (7)相手方の信頼を著しく損なう行為があったとき
    (8)その他契約の履行が期待できないと認められる事実が明らかなとき
  2. 前項の解除は、解除者が相手方に対して、自らの蒙った損害の賠償を請求することを妨げない。

第15条(合併による契約の承継)

  1. 乙が吸収合併または新設合併で会社解散となった場合、本契約による内容は吸収先会社、または新設会社が承継するものとする。

第16条(契約終了後)

  1. 本契約終了後といえども、第5条、第8条、第15条及び第16条の規定は効力を維持するものとする。

第17条(免責)

  1. 甲は乙に対し、サービス解約後による以下の成果について、これを保証しないものとする。
    (1)削除対象関連キーワードの順位変動および表示
    (2)対象キーワードの検索回数、特定ページの閲覧者数、ならびに乙の運営Webサイトを含めた如何なるWebサイトにおける一切の変動

第18条(準拠法及び裁判管轄)

  1. 本契約の準拠法は日本法とし、且つ同法に従い解釈されるものとする。また本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。

第19条(協議による解決)

  1. 本契約に定めのない事項又は本契約の履行につき疑義を生じた場合には、関係法令、商習慣、条理及び信義誠実の原則に則り甲乙協議のうえ円満な解決を図るものとする。

2020年1月6日 エファタ株式会社

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